Privacy Policy

プライバシーポリシー

 洗足学園中学校・洗足学園高等学校(以下「本学」という)は「個人情報の保護に関する法律」、及び学校法人洗足学園の「個人情報管理規定」並びに「個人情報管理基本方針」に基づき、当該サイト上で取得する個人情報に対し、次のとおり取り扱っていくことといたします。

個人情報とは

 個人情報とは、本学が業務上取得し作成した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)を意味します。

利用目的

 ご提供いただいた個人情報は、本学が以下の目的で利用するものとし、それ以外の用途に使用しません。

  • ・各種資料の送付
  • ・各種行事の参加受付、参加確認
  • ・各種行事等のお知らせ
  • ・本学の業務に関する、サービス向上を目的とした統計資料の作成

管理体制

 個人情報は、常に最新に状態に保ち適切な管理を行います。また、外部への流出防止だけでなく、情報の紛失、破壊、改ざんの危険や外部からの不正なアクセス等の危険に対して、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施し、利用者の個人情報の保護に努めます。本学では個人情報の適切な管理を行うため、統括管理責任者をおき、個人情報の管理に関する事務を総括するとともに、適切な管理のために必要な措置を講じます。

第三者への提供について

 個人情報について、ご本人の同意なく第三者に提供することはいたしません。ただし、以下の場合にはこの限りではありません。

  • ・資料の発送、データ処理を外部業者に委託する場合(この場合には、十分に個人情報保護の水準にある業者を選定し、漏えいや目的以外の利用を行わないよう契約により義務づけます。)
  • ・個人を特定できない、統計的なデータとして使用する場合
  • ・法律にもとづき開示しなければならない場合
  • ・その他緊急に開示行為が必要であると本学が判断した場合

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その他

 本学では、個人情報保護法をはじめとする日本の法令その他の規範を遵守するとともに、この「個人情報の取り扱いについて」の内容を必要に応じて見直し、改定してまいります。

いじめ防止基本方針

 いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目標として行わなければならない。
 本校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
 本いじめ防止基本方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及び、いじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ防止基本方針の策定等

  • 1 いじめ防止基本方針の策定
    学校の基本方針は、下記の事項について定める。

    • (1) いじめの防止
    • (2) いじめの早期発見
    • (3) いじめへの対処
    • (4) 学校の基本方針の評価
  • 2 いじめ対策委員会の設置
    • (趣旨)
      学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
    • (構成)
      校長、教頭、その他の教職員等
    • (設置期間)
      委員会は常設の機関とする。
    • (所掌事項)
      委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
      • ・いじめの防止等に関する取り組みの実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
      • ・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
      • ・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
      • ・その他いじめの防止等に関すること。

第2 いじめの防止

  • 1 いじめの防止等への啓発活動
    生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
  • 2 道徳教育及び体験活動などの充実
    生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及び体験活動の充実を図る。
  • 3 教職員の資質向上に係る措置
    教職員に対して、いじめ防止のために、校内研修等により資質の向上を図る。
  • 4 状況に応じた対策・対応
    アンケートまたは面談などを通じて、いじめに対する心構えについて、生徒の意識を理解する。

第3 いじめの早期発見

  • 1 相談体制の整備
    生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
  • 2 定期的な調査その他の必要な措置
    生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
  • 3 いじめの疑いのある事案を把握した時の措置
    生徒、保護者及び教員から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
  • 4 状況に応じた対策・対応
    定期的な調査のほかに、生徒の様子を細かく観察し、状況に応じて必要な措置を行う。

第4 いじめへの対処

  • 1 事実の有無の確認を行うための措置等
    • (1) 事実の有無の確認を行うための措置
      必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査、学校独自の取り組み等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下、「調査」という。)を行う。
    • (2) 学校の設置者への報告
      調査結果について、学校の設置者に報告する。
  • 2 いじめがあったことが確認された事案への措置
    • (1) いじめを受けた生徒への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
      • ・必要に応じて、いじめを受けた生徒又は、いじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
      • ・状況に応じた対策・対応を行う。
    • (2) いじめを行った生徒への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
      • ・状況に応じた対策・対応を行う。
    • (3) 保護者間での情報の共有等
      • ・いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
    • (4) 警察等の刑事司法機関との連携
      • ・いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
    • (5) 状況に応じた対策・対応
      • ・上記の対応以外にも必要と考えられる対策・対応を柔軟に行う。
  • 3 重大事態への対処
    • (1) 重大事態調査委員会の設置
      • (趣旨)
        法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生を防止するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を学校に設置する。
      • (構成)
        校長、教頭、その他の教職員等。
      • (設置期間)
        調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
      • (所掌事項)
        調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
    • (2) 状況に応じた対策・対応
    • (3) いじめを受けた生徒及び保護者への対応
      調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
    • (4) 学校の設置者及び神奈川県(私学振興課)への報告等
      重大事態の発生及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び神奈川県(私学振興課)に、その旨を報告する。
      重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び神奈川県(私学振興課)と連携、協力して対応を行う。
  • 4 いじめへの対処に係る流れ
    学校における、いじめへの対処に係るながれについて、別紙(PDF)のとおり定める。

第5 学校の基本方針の評価

  • 委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。

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